先使用の期限終了後の対応について

先使用期限について

「いぶりがっこ」は令和元年5月8日にGI産品として登録されましたが、登録前から名称を使用していた事業者に認められていた「先使用」の猶予期間が、令和8年5月7日をもって満了いたします。

翌5月8日以降は、本協議会の会員が製造規程を遵守して生産した「GI産品」及び、その「GI産品を原材料に使用した加工品」のみが、「いぶりがっこ」の名称を表示できるようになり、それ以外の産品には厳格な法的ルールが適用されます。

主な変更点と義務化される内容

令和8年5月8日以降、本協議会の会員以外が「いぶりがっこ」やそれに類する名称をパッケージやメニューに使用する場合、以下の対応が法律に基づき義務化されます。

  1. 「混同防止表示」の明記: 消費者がGI産品と誤認しないよう、「本商品は地理的表示(GI)登録された『いぶりがっこ』ではありません」等の表示を、商品名と同一視野に、認識しやすい大きさで表示する必要があります。
  2. 県外産品の名称使用禁止: 秋田県外で製造された類似品については、「いぶりがっこ」の名称を使用することはできません。
  3. 加工品・外食メニューへの影響: 「いぶりがっこ入り」と謳う加工品や外食メニューについても、使用している原材料がGI産品でない場合は、名称の変更や注釈が必要となります。

本取り組みの背景:模倣品からの保護と品質の維持

近年、全国的に「いぶりがっこ」の認知度が高まる一方で、伝統的な製法を伴わない模倣品や、県外産の類似品が市場に流通するケースが見受けられます。今回の完全移行は、秋田の先人が築き上げた製法と信頼を次世代に繋ぐための「ブランドの聖域化」です。当協議会では、適正な表示への切り替えを支援するとともに、会員への加入を呼びかけ、産地一丸となって品質向上に努めてまいります。

投稿者プロフィール

いぶりがっこ事務局
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