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「いぶりがっこ」の表示及び「GIマーク」の使用に関する是非につきましては、地理的表示保護制度を管轄する農林水産省となります。本協議会でもご相談は受け付けておりますが、アドバイス程度の範疇にありますことをご了承ください。

「いぶりがっこ」の名称は、定められた製造方法を遵守することで、誰でも使用することは可能ですか?

「いぶりがっこ」は農林水産省の地理的表示保護制度の認定を受けております。そのため、当協議会の団体会員の構成員事業者が、定められた製造方法を遵守した、たくあん漬けにのみ「いぶりがっこ」の表示及び「GIマーク」の使用が認められております。ただし、このGI認定されている「いぶりがっこ」を原材料として使用している、加工品に関しては、当協議会の団体会員の構成員事業者以外であっても「いぶりがっこ」の表示及び「GIマーク」の使用が認められる場合があります。詳細については「GIマークガイドライン(R7_10).pdf」をご確認ください。

「いぶりがっこ」の表示及び「GIマーク」を使用したいので会員になりたいのですが、どのような方法がありますか?

「いぶりがっこ」の表示及び「GIマーク」を使用するためには、本協議会の団体会員に加入していただき、製造工程等の検査を受けていただく必要があります。そのため当協議会の構成団体である、秋田県漬物協同組合、秋田いぶりがっこ協同組合、横手市いぶりがっこ活性化協議会のいずれかの団体に加入してください。加入資格、加入手続きについては各団体にご確認おねがいします。また、加入に際しましては、出資金や加入金及び、その他製造量に準じた経費が賦課される場合もありますので、加入申し込みを希望する団体に必ず確認するようにお願いします。

「いぶりがっこ」風味がする煎餅を製造し販売したい。原材料に「いぶりがっこの粉末」を使用するので商品の名称に「いぶりがっこ」を使用する予定である。地理的表示保護制度として問題はありませんか?

今回の案件は「いぶりがっこ」を原材料に使用した加工品の事案になります。原則として加工品であっても地理的表示の利用が可能な領域が設定されております。今回はGI製品と認められる「いぶりがっこ」を粉末にして使用しているため、商品名に「いぶりがっこ」を使用するできる可能性はあります。ただし、地理的表示の使用が認められる原材料としての使用割合などの基準がありますので、地理的表示の是非については、必ず農林水産省に問い合わせをするようお願いします。なお、当該事案の参考となる資料をご参照ください(資料7ページ_4「主な原料若しくは材料について」)