「いぶりがっこ」はGI制度に登録された産品です
GI制度とは?
GI制度(地理的表示保護制度)とは、地域の自然環境や伝統的な製法など、その土地ならではの条件で生産される農林水産物や食品の名称を、国が知的財産(「地理的表示」)として保護する制度です。
その名称が「地理的表示」として登録されると、その地域で決められた生産方法や品質基準を守っている商品だけが、その名称を使うことが許されるようになります。

商標との違いは?
地理的表示(GI)制度と商標は、どちらもブランドを保護するものですが、次のような違いがあります。
- 商標:「自社」の商品を他社と区別するための識別標識
- GI制度:「地域の生産者団体」が、産地の気候や伝統的な製法に由来する高い品質を、知的財産として国に登録するものです。基準を満たせば、地域の生産者が共同で名称を使用できます。
一言で言えば、商標は企業のブランド、GIは地域のブランドを守るための仕組みです。

GI制度違反への罰則
| 違反内容 | 個人への罰則 | 法人への罰則 |
| GIマークの不正使用 | 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
| 農林水産大臣の命令違反 ※名称の除去命令等に従わない | 5年以下の懲役 または 500万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
GI制度違反の取締り
GI制度では「公的な品質表示」の側面が強いため、国(農林水産省)が不正な表示を取り締まります。
- 行政命令: 国が違反者に対して、GIマークの除去や販売停止を命じます。
- 罰則の適用: 命令に従わない場合、国が告発し、刑罰(懲役や罰金)が科されます。


